所有者がなくなった後、名義を変えないまま何年も経っている、そういう土地が地方にはいくつもあります。
登記は期限がないので、固定資産税など税金を払っていて、管理もしっかりしていれば今までは問題がありませんでした。
しかし、昨今このような土地が増え、管理者もわからないようなものが空家問題に直結するようになり、4月の法案改正で登記が義務化されることになりました。
2024年を目処に義務化されますので、それ以降は相続を知った日から3年以内に登記をしなければ10万円以下の過料を化せられることになります。
相続関係が複雑になる前に名義変更はしておいた方がいいです。
回答者:木村 千洋(行政書士/宅地建物取引士) きむむ行政書士事務所