「住まいと暮らしの相談窓口」は、NPO法人ユニバーサルデザイン推進協会と豊中市住宅課の共催事業として行われています。

相続 遺言

Q&A11.遺言書に「長男には一切相続させない。」と書かれていました。どうなるの?

2021年8月14日

「長男には一切相続させない」という遺言の意味は、①「長男の相続分をゼロにする」という意味と、②「長男を排除する」という2通りの解釈がされます。
遺言執行者は、どちらの意味であるか背景を探り、排除と判断したときは家裁に排除の請求をしないといけません。
ですので、遺言を残す場合は、このような曖昧な書き方はしない方がよいでしょう。
ちなみに「相続分ゼロ」という意味なら遺留分の請求が出来ます。「排除」であれば遺留分の請求は出来ません。

回答者:木村 千洋(行政書士/宅地建物取引士) きむむ行政書士事務所

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ゆにばっぷ事務局スタッフ




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