「住まいと暮らしの相談窓口」は、NPO法人ユニバーサルデザイン推進協会と豊中市住宅課の共催事業として行われています。

隣地トラブル

Q&A1.隣の敷地に新築建物が建ったんですが、境界線から50cmあいていないんですが・・・

2021年6月1日

 

建築基準法では・・・
建築基準法では民民間の50cm外壁後退義務は存在しません。
敷地いっぱいいっぱいに建てる計画もなんら問題ありませんん。
しかし、実施工の現場においては、足場を建てるくらいのスペース(最低35cm~40cm)はないと
建てられません。本当に過密化している場所では、隣地の方から足場を建てるスペースを
一時的に“借りる”なんてことも行われています。
民法では、建物を建てる場合、建物は境界から、50cm以上離さなければならないとあります。
さらに、その規定に背いて建てている場合、隣地の人は建築を廃止し、あるいは変更させることが出来るとあります。
第234条
建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2)前項の規定に違反して建築をしようとするものがあるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることが出来る。
ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又は建築が完成したと後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
その一方で
——————————————————————————–
第236条
前二条の規定と異なる慣習がある時は、その慣習に従う。
とあります。

ようするにこの法律は、互譲の精神に基づき『しなければならない』という強制法規ではなく、『もし、建物を境界近くに建てるなら、こういうルールをベースにしましょう』といった話し合いのベースを定めた法律です。
最後は、当事者同士の話し合いで決まります。
つまり、境界から50cm以内に建物を建てたのだから、即、違法なことをしているのだ、と考えると間違いです。
一般常識の範囲で50cm離さずに建てるとなると、事前に承諾を取るようにします。(後々のもめ事を防ぐために。)
また、承諾をとるように指導している行政もあります。
一度、お隣の家を建てた建築会社か設計事務所に説明を求めたらいかがでしょうか?

回答者:芳村幸司福祉住環境設計事務所  芳村幸司(一級建築士・宅地建物取引士)

鈴木豪一郎のブログから一部引用

CATEGORIES & TAGS

隣地トラブル,

Author:


comment

関連記事




[custom-twitter-feeds num=5]