「住まいと暮らしの相談窓口」は、NPO法人ユニバーサルデザイン推進協会と豊中市住宅課の共催事業として行われています。

バリアフリー 介護保険住宅改修

Q&A2.介護保険住宅改修を退院までに行うのですが、退院できなければどうなりますか?

2021年6月8日

入院中、施設入所中で退院や退所の予定が決まっており、住宅改修を行わなければ在宅生活に支障があると. 判断できる場合は入院入所中の住宅改修の申請はできますが、完了の申請は退院されてからになります。よって退院できなければ支給されません。ただし、時効が2年あるのでそれまでに退院できれば、工務店さんに先に全額を払う必要があるかもしれないが支給はされます。その時には、再度その時期の本人の状況に応じた形での理由書が必要となりますので、身体状況によっては以前は対象となった改修工事が対象外となることもありますので注意が必要です。

回答者:芳村幸司(一級建築士/宅地建物取引士/一級建築施工管理技士)
芳村福祉住環境設計事務所 主宰

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