「長男には一切相続させない」という遺言の意味は、①「長男の相続分をゼロにする」という意味と、②「長男を排除する」という2通りの解釈がされます。
遺言執行者は、どちらの意味であるか背景を探り、排除と判断したときは家裁に排除の請求をしないといけません。
ですので、遺言を残す場合は、このような曖昧な書き方はしない方がよいでしょう。
ちなみに「相続分ゼロ」という意味なら遺留分の請求が出来ます。「排除」であれば遺留分の請求は出来ません。
回答者:木村 千洋(行政書士/宅地建物取引士) きむむ行政書士事務所